投資案内

1 :産業政策

  工業製品を主とし、外資獲得の為に輸出に重点を置き、ハイテクプロジェクト及び高生産性プロジェクトの発展に力を尽くします。

  ハイテクプロジェクト及び高生産性プロジェクトの発展を奨励します。主に自動車、機械、電子、精密化学工業、医薬及び生物工程、織物の化学繊維及び服装加工、食品、軽工業、新材料等の産業を発展させ、同時に 外資による第三次産業を発展させて、産業全体を向上させます。

  投資規模の大きな工業生産プロジエクトの発展を奨励しますが、大中小プロジエクトは同等重視の原則で実行し、工業用地を準備します。国別に研究開発、生産用地を建設します。

  外国の独資企業と外国企業の投資金額が大きいプロジエクトを奨励し、中外双方が合意できる道を実行できるよう、積極的に国際的に認知された協力方法を探究します。

2:税収政策

< 1>流通税類

  外国企業投資の奨励項目、制限類の項目と国内投資の奨励発展プロジエクトに属していれば自らが使用する設備は関税と輸入増値税の徴収を免除されます。また加工貿易プロジェクトが輸入する無償の設備も関税と輸入増値税の徴収を免除されます。

  外国企業が設立した研究開発センターが自らが使用する設備の輸入及び関連技術、部品、保全部品は規定により、輸入関税と輸入増値税を免除されます。

  既に設立された奨励類と制限乙類の外国投資企業、外国投資の研究開発センター、先進技術型と商品輸出型の外国投資企業増資プロジエクトは 許可を得た生産経営範囲内で自己使用設備の輸入及び関連の技術、部品、保全部品は全て規定により、輸入関税と輸入増値税を免除されます。

  外国投資企業は自己生産或いは委託加工の製品を輸出後、輸出商品通関証明書等の関連書類により増値税、消費税が免除されます。

  外国投資企業が材料支給の加工貿易の方法で輸入する商品は輸入増値税、消費税を免税されます。加工された商品は 輸出後、輸出時の増値税を免税されます。

  奨励項目に属する外国投資企業が投資総額の中で 国産設備を購入すれば規定により、国産設備の増値税を全額免税し、且つ企業所得税を相殺、免税されます。

  企業輸出退税地方負担する部分は、規定によって全額返還します。

< 2>所得税

@生産型の外国投資企業は15%の税率で企業所得税が徴収されます。その実際の経営期限が10年以上の場合、利益を上げた年度から起算して、一年目と二年目は企業所得税が免税され、三年目から五年目までは企業の所得税は半額になります。

A外国投資によって設立された先進技術企業の企業所得税免減期限が満了後、引き続き先進技術企業であれば、その後三年間、引き下げて設定される10%の税率に従って企業所得税が徴収されます。

B外国投資によって設立された製品輸出企業に対しては企業所得税免減期限が満了後、その年の企業輸出製品生産額が製品総生産額の70%以上であれば、引下げて設定された 10 %の税率に従って企業所得税が徴収されます。

C外国投資企業の投資者がその企業から取得した利潤を直接に資本として再投資し、経営期間が 5 年以上の場合、投資者が申請し、国税機関が承認すれば、その再投資部分のすでに納めた所得税の 40 %分が還付されます。もし直接再投資して製品輸出企業あるいは先進技術企業を設立や拡大する場合は、経営期間が 5 年以上であれば、その再投資部分のすでに納付した所得税の全額が還付されます。

D外国投資企業は納税所得額の 3 %に基づいて地方所得税を納付しますが、生産型企業は地方所得税を免除されます。


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